アルコール依存症の医療保護入院って強制入院のこと?費用や入院期間は?part2
皆さん こんにちは アルコール依存症のバービーです。
12月に入るとやっぱり寒さが本格的になってきましたね。
今朝、ウォーキングに出たら畑に霜が降りてましたよ。
ところで、皆さんは今このブログをどこで読んでくれているのかしら?
中には病院のベッドで読んでくれている人もいるのではないでしょうか?
そこで今日は、アルコール依存症で入院になった場合の費用や期間などを解説したいと思います。
それと前回の続き、任意入院についても調べてみたので、ぜひ、ご覧くださいね♪
アルコール依存症の任意入院とは
前回のブログでは、アルコール依存症の医療保護入院と措置入院について解説しました。
前回の記事はこちらから▼
アルコール依存症の医療保護入院って強制入院のこと?費用や入院期間は?
どちらの場合も、自分から望んでの入院という形ではありませんでしたよね。
では、任意入院とはどんな形の入院になるのでしょう。
本人の意思でできる任意入院
アルコール依存症などの精神疾患で入院が必要な場合、家族の同意があればできるのが医療保護入院、家族の同意などなくても強制的に入院させられるのが措置入院でしたね。
つまり、本人の意思など関係なく入院させられるという形になるのでしょう。
それに比べ、本人の意思で入院するのが任意入院で、現在では入院している人の70%以上がこの任意入院だそうです。
しかし、いくら入院が必要な疾患であっても本人が判断できない場合があるので、前回解説した医療保護入院という形がとられるのです。
でも、アルコール依存症の場合、自らの意思で入院を希望するという時点で断酒を決意しなければなりません。
まさか、入院してお酒を飲むわけにはいきませんからね。
もし、入院中に飲酒してしまうと強制退院になるので任意入院の際は相当な覚悟が必要になります。
アルコール依存症で入院、費用や期間
アルコール依存症で入院した場合、3つの形態がありました。
では、その3つの形態それぞれ費用や期間が異なるのでしょうか?
入院費用と期間
アルコール依存症で入院した場合、どの形で入院したとしても費用はそう変わらないようです。
しかし、措置入院や緊急措置入院については行政で入院治療を受けさせることから、入院した期間の医療費や食事代の自己負担分は行政が公費として支払ってくれます。
この場合は、措置入院の期間が1週間なら1週間分は行政が支払い、あとの入院期間は医療保険を使ってご自身か家族が支払うことになるようです。
通常は、入院する病院によっても多少異なるようですが入院は3ヶ月間が多く、その3ヶ月でおおよそ30~50万円ほどかかります。
かなりの金額になりますよね(-_-;)
しかし、医療保険や医療費助成制度、高額療養費制度なども利用して負担額を減らせることも可能ですよ。
費用については下の記事にも書いてあるので参考にしてくださいね▼
アルコール依存症の人数に対して治療してる人たちはどれぐらい?
しっかりと覚えておきたいのは、アルコール依存症の治療や入院でも医療保険は適用されるということです。
通常の病気と同じように医療保険で治療を受けることができるのですね。
だから、アルコール依存症は特別なお金がかかるのではないかと思っている人も安心して入院治療ができますよ。
期間は一応、制限は設けられていないようですが3ヶ月間で退院する人が多いようです。
それでも、任意入院は本人の意思で入退院できるので退院も本人の意思で退院できることになっています。
病状にもよると思いますが、しっかり3ヶ月間入院治療して断酒を継続できるといいですね。
しかし、しかし!
できれば入院なんていう事態になる前に何とかしたいっていうのが本音ですよね。
そんな方、そのような家族がいてお悩みの方は私とお話してみませんか!
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アルコールの問題以外のお悩みも相談できるのでぜひ、活用してみてくださいね!
今すぐは無理でも、症状が悪くならないうちに断酒をおすすめします。
断酒さえすれば必ず、明るい未来が訪れますよ!
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
webライターやっています。