【半毒親の母】同居・介護で始まる介護保険サービスってどんな保険?
半毒親の母との同居・介護を控えて引っ越し準備等はどうにか終わりました。
今後は、実際に同居・介護していくために必要なことを考えていかなければなりません。
そもそも、どうして母と同居することになったのかというと
母が腰を圧迫骨折してしまい要介護2と認定されてしまったからです。
我が家に来るまでは、地元の介護保険サービスを利用しヘルパーさん(訪問介護員サービス)に週2回来てもらっていました。
ところで、介護保険サービスってどんな保険だか知っていますか?
今日は、介護保険サービスの支払い方法や誰がサービスを受けられるかについて解説したいと思います。
ぜひ、ご覧くださいね♪
目次
介護保険サービスとは
介護保険サービスって、私たちくらいの年齢になると割と身近だからよく聞くけど、若い人には良く分からないサービスですよね。
それでも、最近は若い介護士さんもたくさんいるので知ってる人も多いのかしら?
介護は保険で?
昔は介護といえば身内の役割、特にその家の娘だったり嫁がするものと思われていましたよね。
しかし、時代も変わり女性の社会進出も進んできたことから介護も社会で担おうということで介護保険制度が生まれました。
介護保険とは、介護が必要になった方が、その費用を給付できる保険です。
保険なら支払いが必要なのでは、と思いませんか?
私も不思議でした。
介護保険って特に払ってない気がするんだけど?って。
ところが、既に支払いは始まっていたのです。
日本では40歳になると介護保険に加入することが義務付けられていて、保険料をイヤでも支払わなければなりません。
介護保険料はどこから支払ってるの?
ずっと不思議でした、介護保険料っていつ、どこで支払っているんだろうって。
それが、自分が加入している健康保険で支払われていたんです。
あなたが加入しているのが社会健康保険ならそこから介護保険料も一緒に徴収されています。
国民健康保険でも同じですが所得割と均等割、平均割、資産割の4つを自治体の財政により計算してから介護保険率が決まるようです。
そして、その保険料は65歳になるまで支払い続けます。
65歳を過ぎると原則的には年金から天引きされ市区町村が徴収するということです。
だから、健康保険料を支払っている40歳以上で介護が必要になった方は
堂々と介護保険サービスを利用する権利があるらしい...のだが...
介護保険サービスを利用できる人って?
介護保険サービスが利用できる人を被保険者といいます。
65歳以上の方を第1号被保険者、40歳~64歳の方を第2号保険者に分類しますが、サービスの対象者は原則的には第1号被保険者です。
第1号被保険者
第1号被保険者には65歳の誕生日頃に「被保険者証」が郵便で送られてきます。
しかし、この「被保険者証」が手に入ってもすぐに介護を受けられるものではありません。
つまり、介護保険料を支払っているのにまだサービスは利用できないのです。
何で?
第2号被保険者
第1被保険者は65歳を過ぎた人が対象でしたが、第2被保険者というのは40歳~64歳までで介護認定を受けた方か
老化に起因する病気をお持ちの方が対象になります。
それが次の16の疾患です。
・末期がん
・早老症
・初老期における認知症
・筋委縮性側索硬化症
・関節リウマチ
・骨折を伴う骨粗鬆症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊髄管狭窄症
・多系統萎縮症
・脳血管疾患
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎障害、糖尿病性網膜症
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・変形性関節症
・後縦靭帯骨化症
うちの旦那も膵臓ガンの末期でしたが、まさかガンで介護保険サービスが利用できるなんて知らなくて
(介護士の勉強はしたのに...)
抗がん剤治療をしても良くならず、看護師さんと相談しているうちに介護保険サービスを利用できることを知って
「もっと早く言わんかい!」と思ったものでした。
そして、早々に地域包括支援センターに連絡して介護保険サービスを利用できることになったのです。
あなたやあなたのご家族が上記のような病気なのに介護保険サービスを利用できないなんて思っていませんか?
介護保険サービスを利用できるのは高齢者ばかりではありません。
お心当たりのある人は罹りつけの病院か市区町村の福祉課、地域包括支援センターなどに聞いてみてくださいね。
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介護保険サービスを利用するための介護認定
介護保険サービスを利用するためには被保険者証が必要なんですね。
しかし、被保険者証を手に入れても介護保険サービスは利用できないんですって!
介護認定とは
な~んだ、介護保険サービスって、介護保険料支払ってきたのに年をとれば誰でも利用できるものじゃないの~?
そうなんです、高齢者でも、どんなに年をとっても元気で健康な人は介護保険サービスを利用できません。(全額自己負担なら利用できます)
せっかく支払ってきた介護保険料なのに利用できる人は介護認定を受けて要介護認定された人だけ。
要介護認定は
・要支援1
・要支援2
・要介護1
・要介護2
・要介護3
・要介護4
・要介護5
と介護のレベルによって分けられます。
要支援と要介護では受けられるサービスも違ってくるのでなるべく要介護に認定してほしいところですが
よく聞く話で、認定調査員の前では格好つけてしまい、張り切るから認定が下りなかったなんて、ありますよね(笑)
うちのオカンにも散々いっておいたのに、「はい、できます」
なんて格好つけちゃっていつもは痛がる足を上げたり伸ばしたり、ヒヤヒヤしましたよ(-_-;)
この介護認定のお話は後日詳しく解説しますね。
とにかく、介護保険サービスを受けるためにはこの介護認定をパスしなければなりません。
第1号被保険者証なんてもらってもク〇の役にも立たないじゃん(-“-)
でもね、皆さん
介護保険サービスって介護保険料支払ってるのに利用するごとにまた費用がかかるんですよ。
自己負担として、そのサービスの1割~3割支払うことに。
あ、これは所得に応じてなんですけどね、利用すれば利用するほどお金もかかるということです。
それなのに、介護士さんのお給料も低いみたいですけどね。
何でだろう?って思いませんか!
それはともかく、介護が必要な人には多少お金はかかるかもしれませんが、介護保険サービスを上手に利用して
家族の負担が減れば介護する人も介護される人も笑顔になれるのではないでしょうか。
そして、いつも高齢者やお身体が不自由な方を優しくお世話してくださる介護士さんに感謝したいと思います。
ありがとうございます!
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
webライターやっています。